「犯罪利用口座等に係る被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺被害者救済法)」が平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に返還する手続きとルールを定めております。
預金保険機構は、ホームページ上にて「振り込め詐欺救済法に基づく公告」や「振り込め詐欺被害者救済法に関するQ&A」等を周知(公告)しておりますので、詳しくは預金保険機構のホームページをご覧下さい。
預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページアドレス
http://furikomesagi.dic.go.jp/
また当金庫では、下記のお問い合わせ先で振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からのご照会等を受け付けております。