内部管理基本方針
当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条の規定に基づき、以下の通り、理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制およびその他当金庫の業務の適正を確保するための体制を整備する。
- 1.
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理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)
- 法令等遵守の徹底を業務の健全性および適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、コンプライアンスの具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、全役職員に配布するほか、法令等遵守態勢の整備のための実践計画として、毎年「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
- (2)
- 法令等遵守の徹底を期すため、コンプライアンスの統括管理を行う部署としてコンプライアンス統括部(以下、「統括部」という。)を設置するとともに、本部各部署および各営業店にコンプライアンス担当者を配置し、統括部との連携を図る。また、コンプライアンス上疑義のある行為等を発見または発生の可能性があると認知した場合に、所属部店の上司を介さず、直接統括部に報告・相談等を行うことができる体制とする。
- (3)
- 本部及び各営業店は、朝礼などを活用しコンプライアンス研修を実施する。統括部は毎月コンプライアンス研修実施状況確認表により、コンプライアンス研修の実施状況の把握を行い、コンプライアンスに関しての指導等を行う。また、統括部は定期的に本部および各営業店においてコンプライアンス研修を実施する。
- (4)
- 役職員の法令および定款などの違反行為については、統括部は関係部署と連携を取り、その内容を調査し、その結果を理事会、常勤理事会および監事に報告する。
- (5)
- 内部監査部門は、法令等遵守態勢の有効性および適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理事会および監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門および統括部に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。
- 2.
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理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- (1)
- 理事の職務の執行に係る情報については、文書(「紙媒体」および「記録媒体」をいう)の管理・保存および廃棄等を定めた「文書管理保存規程」に基づき、適正に保存・管理する。
- (2)
- 理事会および各委員会等の各議事録などは、「理事会規定」および各委員会規程等に基づき作成し、適切に保存・管理する。
- 3.
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損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)
- 適正な統合的リスク管理を実現するため、リスク管理の基本方針の下に「リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として制定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理要領等を制定する。
- (2)
- リスク管理の体制として、リスクカテゴリー毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性確保および相互牽制機能の強化を図る。また、リスク管理委員会を設置し、統合的にリスクを管理する体制を確立する。
- (3)
- 主管部署は、リスクの状況等を必要に応じ理事会に報告する。なお、特に経営に重大な影響を与える事案については、リスク管理委員会で協議し、必要な場合は理事会に付議・報告する。
- (4)
- 適切かつ有効なリスク管理態勢を構築するため、各リスク主管部署は「リスク管理態勢チェックリスト表」により、管理状況を定期的あるいは必要に応じ実施し、その結果をリスク管理委員会に報告・協議するとともに、重要な事項について必要ある場合は、理事会に付議・報告する。
- (5)
- 大規模自然災害、重大なシステム障害および風評リスク等緊急事態の発生時に生じる損害や影響を最小限とするため、「危機管理マニュアル」「緊急時対策マニュアル」等を整備し、役職員の対応を定めるなど、平時より危機管理態勢を整備する。
- (6)
- 内部監査部門は、リスク管理状況についての監査を実施し、その結果を理事会、常勤理事会および監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。
- 4.
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理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)
- 「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常勤理事会」は、一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営および付議事項等は「理事会規定(および同付議基準)」および「常勤理事会規程(および同審議ならびに決議事項)」に定める。
- (2)
- 理事会は、当金庫の指揮命令系統の明確化・効率的な職務執行および責任体制の確立を図るため、経営組織・職務分掌および職務権限に関する諸規程を制定する。
- (3)
- 理事会は、全役職員が共有する「中期経営計画」、年度毎の「事業計画」および「地域密着型金融推進計画」等業務運営方針を決定する。各担当役員はこれらに沿 って、具体的な施策および効率的な業務執行体制を決定する。
- 5.
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監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
- (1)
- 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
- (2)
- 監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、常勤理事会において協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。
- 6.
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監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項
- (1)
- 監事の職務を補助すべき職員の人事に関する事項については、監事との意見交換を実施のうえ決定するものとする。
- (2)
- 監事の職務を補助すべき職員に対する業務遂行上の指示命令権は、監事に移譲されるものとし、理事の指揮命令を受けないものとする。
- 7.
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理事および職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
- (1)
- 理事は、当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事実および理事の職務遂行に関して不正行為や法令・定款などに違反する行為を認知した場合は、遅滞なく監事に報告する。
- (2)
- 理事および職員は、法令等違反の疑いのある行為などの状況を速やかに監事に報告する。
- (3)
- 理事および職員は、監事から業務執行の状況についての照会や稟議書その他の重要文書の閲覧要請がある場合は、当該要請に基づき直接報告する。
- (4)
- 内部監査部門は、実施した内部監査結果を速やかに監事に報告する。
- (5)
- 監事は、理事会のほか常勤理事会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など経営の業務執行にかかわる重要な会議に出席できるほか説明・報告を求めることができる。
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その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)
- 監事は、監事会規程および監事監査基準に基づく、代表理事との会合、理事会その他重要な会議への出席、および内部監査部門・会計監査人等との連係を通じ、監査を実効的に行う。
- (2)
- 監事および監事会は、会計監査人、内部監査部門および各業務部門などと意見や情報の交換を行い、実効的な監査を実施する体制を確保する。
- (3)
- 監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。
- 9.
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当該金庫およびその子法人等における業務の適正を確保するための体制
- (1)
- 総務部担当理事は、関連会社の事業を総括的に管理し、総務部が窓口となって関連会社と業務上の課題を協議するとともに、業務運営の状況について定期的に報告を受ける。
- (2)
- 当金庫のコンプライアンス統括部は、グループ全体のコンプライアンスを統括し、総務部が関連会社に対して適宜コンプライアンスに関する教育・指導・啓蒙・チェックを行う。
- (3)
- 関連会社は、当金庫の法令等遵守体制を基礎として、関連会社固有の事情に合わせた実効性のある法令等遵守体制を構築する。
- (4)
- 当金庫グループにおける違法行為等の未然防止と早期解決を図るため、関連会社の役職員は自社のコンプライアンス・マニュアル等による対応を図る。
- (5)
- 当金庫の内部監査部門は、当金庫およびその関連会社の内部監査を実施し、監査結果を理事会、常勤理事会および監事に報告する。