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内部管理基本方針

内部管理基本方針

当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条の規定に基づく、内部統制システムの規律を踏まえ、以下の通り、当金庫(子法人を含む。)における職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当金庫の業務の適正を確保するための体制及び、当金庫の監事への報告に関する体制等を整備する。

1.
当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)
理事の職務の執行に係る情報については、文書(「紙媒体」及び「記録媒体」をいう)の管理・保存及び廃棄等を定めた「文書管理保存規程」に基づき、適正に保存・管理する。
(2)
理事会及び各委員会等の各議事録などは、「理事会規程」及び各委員会規程等に基づき作成し、適切に保存・管理する。
2.
当金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)
適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理の基本方針」の下に「統合的リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として制定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理要領等を制定する。
(2)
リスク管理の体制として、リスクカテゴリー毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相互牽制機能の強化を図る。
また、リスク管理委員会を設置し、統合的にリスクを管理する体制を確立する。
(3)
主管部署は、リスクの状況等を必要に応じ理事会に報告する。
なお、特に経営に重大な影響を与える事案については、リスク管理委員会で協議し、必要な場合は理事会に付議・報告する。
(4)
適切かつ有効なリスク管理態勢を構築するため、各リスク主管部署は「リスク管理態勢チェックリスト表」により、管理状況を定期的あるいは必要に応じ実施し、その結果をリスク管理委員会に報告・協議するとともに、重要な事項について必要であると判断される場合は、理事会に付議・報告する。
(5)
大規模自然災害、重大なシステム障害及び風評リスク等緊急事態の発生時に生じる損害や影響を最小限とするため、「危機管理マニュアル」「緊急時対策マニュアル」等を整備し、役職員の対応を定めるなど、平時より危機管理態勢を整備する。
(6)
内部監査部門は、リスク管理状況についての監査を実施し、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。
3.
当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)
「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常勤理事会」は、一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営及び付議事項等は「理事会 規程(及び同付議基準)」及び「常勤理事会規程(及び同審議並びに決議事項)」に定める。
(2)
理事会は、当金庫の指揮命令系統の明確化・効率的な職務執行及び責任体制の確立を図るため、経営組織・職務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。
(3)
理事会は、全役職員が共有する「中期経営計画」、年度毎の「事業計画」及び「地域密着型金融推進計画」等の業務運営方針を決定する。
また、各担当役員はこれらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務執行体制を決定する。
4.
当金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、コンプライアンスの具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、全役職員に配布するほか、法令等遵守態勢の整備のための実践計画として、毎年「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
(2)
法令等遵守の徹底を期すため、コンプライアンスの統括管理を行う部署としてコンプライアンス統括部(以下、「統括部」という。)を設置するとともに、本部各部署及び各営業店にコンプライアンス担当者を配置し、統括部との連携を図る。
また、コンプライアンス上疑義のある行為等を発見または発生の可能性があると認知した場合に、所属部店の上司を介さず、直接統括部に報告・相談等を行うことができる体制とする。
①
コンプライアンス統括部署を「総務部」とし、統括部長を「総務部担当理事」とする。(「コンプライアンス委員会規程」第2条)
②
コンプライアンス担当者を「本部」の場合は、「部長、部次長、課長」とし、「営業店」の場合は、「本店営業部長、本店営業部次長、営業店長」とする。
(「コンプライアンス・マニュアル」5.コンプライアンス体制)
(3)
本部及び各営業店は、朝礼等を活用しコンプライアンス研修を実施する。
統括部は毎月コンプライアンス研修実施状況確認表により、コンプライアンス研修の実施状況の把握を行い、コンプライアンスに関しての指導等を行う。
また、統括部は定期的に本部及び各営業店において、コンプライアンス研修を実施する。
(4)
役職員の法令及び定款等の違反行為については、統括部は関係部署と連携を取り、その内容を調査し、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告する。
(5)
内部監査部門は、法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を理事会、常勤理事会及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括部に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。
5.
次に掲げる体制その他の当金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制
イ.
当金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当金庫への報告に関する体制
(1)
当金庫の代表理事又は総務部担当理事は、関連会社の事業を総括的に管理し、総務部が窓口となって関連会社と業務上の課題を必要に応じて協議するとともに、業務運営の状況について報告を受ける。
また、当該報告を受けた当金庫の代表理事又は総務部担当理事は、その内容を必要に応じて理事会及び常勤理事会に報告する。
(2)
当金庫の内部監査部門は、当金庫及びその関連会社の内部監査を実施し、監査結果を当金庫の代表理事又は総務部担当理事に報告する。
また、当該報告を受けた当金庫の代表理事又は総務部担当理事は、その内容を必要に応じて理事会、常勤理事会及び監事に報告する。
ロ.
当金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)
当金庫は、必要に応じて、前記2の「当金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に準じた対応を図ることとする。
ハ.
当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)
当金庫は、必要に応じて、前記3の「当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」に準じた対応を図ることとする。
ニ.
当金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)
当金庫のコンプライアンス統括部は、グループ全体のコンプライアンスを統括し、総務部が関連会社に対して適宜コンプライアンスに関する教育・指導・啓蒙・チェックを必要に応じて行う。
(2)
当金庫は、関連会社が、当金庫の法令等遵守体制を基礎として、関連会社固有の事情に合わせた実効性のある法令等遵守体制を構築するように、必要に応じて指示・指導を行う。
(3)
関連会社の役職員は、当金庫グループにおける違法行為等の未然防止と早期解決を図るため、自社のコンプライアンス・マニュアル等による対応を図る。
6.
当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
(1)
監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
(2)
監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、常勤理事会において協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。
7.
当金庫の監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び当該職員に対する
指示の実効性の確保に関する事項
(1)
監事の職務を補助すべき職員の人事に関する事項については、監事との意見交換を実施のうえ決定するものとする。
(2)
監事の職務を補助すべき職員に対する業務遂行上の指示命令権は、監事に移譲されるものとし、理事の指揮命令を受けないものとする。
8.
次に掲げる体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制
イ.
当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告をするための体制
(1)
理事は、当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び理事の職務遂行に関して不正行為や法令・定款などに違反する行為を認知した場合は、遅滞なく監事に報告する。
(2)
理事及び職員は、法令等違反の疑いのある行為などの状況を速やかに監事に報告する。
(3)
理事及び職員は、監事から業務執行の状況についての照会や稟議書その他の重要文書の閲覧要請がある場合は、当該要請に基づき直接報告する。
(4)
内部監査部門は、実施した内部監査結果を速やかに監事に報告する。
(5)
監事は、理事会のほか常勤理事会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など経営の業務執行にかかわる重要な会議に出席できるほか説明・報告を求めることができる。
ロ.
当金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当金庫の監事に報告をするための体制
(1)
子法人等の役職員による当金庫の監事への報告の義務付け
○
当金庫は、当金庫及び子法人等の役職員が、法令、定款違反又はその可能性 のある事実を発見した場合や、当金庫又は子法人等に著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見した場合は、内部通報等を利用することにより、直ちに当金庫の監事又はコンプライアンス統括部へ報告を行うよう義務付ける。
なお、コンプライアンス統括部に当該報告がなされた場合にあっては、当該統括部は直ちに監事への報告を行うこととする。
(2)
当金庫の監事から子法人等の役職員に対する報告及び資料閲覧に係る要請に対する回答の義務付け
○
当金庫の監事は、当金庫及び子法人等の役職員に対して、その職務において必要な事項の報告を求めることができるものとし、その要請を受けた者は、当該監事に対して速やかに適切な報告を行うことを義務付ける。
○
当金庫の監事は、その職務における必要な範囲において、当金庫及び子法人等の業務執行に係る重要な書類を閲覧できるほか、必要に応じて担当部門に説明を求めることができる。
(3)
当金庫の監事及び子法人等の監査役を構成員とする連絡体制
○
当金庫は、当金庫の監事及び子法人等の監査役を構成員とする連絡会等を必要に応じて開催し、相互に監査の状況等について情報交換をすることにより、金庫グループ全体の監査の充実・強化を図る。
(4)
子法人等の役職員が当金庫の監事に直接又は間接的に通報することができる体制
○
当金庫は、金庫グループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス統括部が、当金庫の監事に対して、内部通報の状況等(監事に直接通報された事項を除く。)について、必要に応じて報告を行うよう義務付ける。
9.
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.
監事への報告を行った者が不利な取扱いを受けない旨の方針等
(1)
当金庫は、内部通報等を利用することにより、当金庫の監事への報告を行った者が、当該報告を理由として、不利な取扱い(人事異動や考課等の人事権に係る事項のほか、嫌がらせの言動等の報復措置等の一切を含む。)を行うことを禁止し、これを当金庫及び子法人等の役職員に周知する。
(2)
当金庫は、前記の報告を行った者の職場環境が悪化しないように適切な措置を講じる。
ロ.
監事への報告を行った者及びその内容に係る情報の管理体制
(1)
当金庫は、公益通報者保護法に該当する場合の監事への報告については、匿名で行うことを認めるとともに、その報告を行った者の個人情報及び、その報告内容を開示しないこととする。
ハ.
監事への報告を行った者が不利な取扱いを受けた場合における金庫としての対応
(1)
当金庫は、前記の報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、就業規則等に則り厳格な処分を行う。
10.
当金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ.
監査費用の前払いや償還に関する金庫の方針
(1)
当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)
当金庫は、不祥事発生時等において、監事が外部の専門家(弁護士・公認会計士等)を利用することを請求した場合、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
ロ.
監査費用の予算計上
(1)
当金庫は、当金庫の経営計画及び監事の監査計画等に基づき、毎年、一定額の監査費用に係る予算を計上することとし、その額の決定にあたっては、事前に監事の同意を得るものとする。
(2)
当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、前記予算額を超過する場合であっても、その職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用又は債務を処理する。
11.
その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)
監事は、監事会規程及び監事監査基準に基づく、代表理事との会合、理事会その他重要な会議への出席及び内部監査部門・会計監査人等との連携を通じ、監査を実効的に行う。
(2)
監事及び監事会は、会計監査人、内部監査部門及び各業務部門などと意見や情報の交換を行い、実効的な監査を実施する体制を確保する。
(3)
監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。

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