利益相反管理方
砺波信用金庫は、信用金庫法及び金融取引法等を踏まえ、お客様との取引にあたり、本方針及び当金庫が定める庫内規則等に基づき、お客様の利益が不当に害される恐れのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます。)し、もってお客様の利益を保護するとともに、お客様からの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。
- 1.
- 砺波信用金庫は(以下「当金庫」といいます。)、当金庫がお客様と行う取引を対象として利益相反管理を行います。
- 2.
-
当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
- (1)
-
次に掲げる取引のうち、お客様の利益が不当に害される恐れのある取引
- ①
- 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引(自己取引)
- ②
- 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する相手と行う取引(双方代理及び競合取引)
- ③
- 当金庫が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報を不当に利用して行う取引(情報利用取引)
- (2)
- ①から③の他、お客様の利益が不当に害される恐れのある取引
- 3.
-
当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またはこれらを組み合わせることにより管理します。
- ①
- 対象取引またはお客様との取引の条件または方法を変更する方法
- ②
- 対象取引またはお客様との取引を中止する方法
- ③
- 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害される恐れがあることについて、お客様に適切に開示する方法
- 4.
- 当金庫は、利益相反管理統括部署に利益相反管理統括者の配置を行い、利益相反の恐れのある取引の特定及び利益相反管理を行います。また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令及び庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。
- 5.
- 当金庫は、利益相反管理体勢の適切性及び有効性について定期的に検証します。